ご相談の流れ

1.初回相談 ※事前の電話予約をお願い致します。

相続が発生する前か、発生した後のタイミングで初回無料の相談にお越しください。今後の大まかな解決への道筋と、弁護士と契約を結んだ場合の費用などをお伝えいたします。初回相談時に強引に契約をすすめることはいたしませんのでご安心ください。

2.遺産分割協議

相続人同士で遺産の分割について話し合い、「遺産分割協議書」に決定事項をまとめます。
遺産分割協議に弁護士が同席する、遺産分割協議書をまとめる際に弁護士が立ち会うといったことが可能です。

3.調停

遺産分割協議で内容がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行います。
このタイミングで弁護士が介入すると、調停の際に調停員を説得することができ、適正な解決が得られるよう働きかけることができます。

4.審判

調停で解決しない場合は、審判へと進みます。ここでは裁判所の判断によって遺産分割に関する決定事項が言い渡されます。
このタイミングで弁護士が介入すると、裁判所に対して適正な解決が得られるよう働きかけることができます。