相続は誰にでも起こりうる問題です 相続士として依頼者様の、適正な相続を目指します
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トラブルを回避し、適正な相続を目指します

親や親族が亡くなった場合、誰にでも起こりうるのが「相続」の問題です。特に複数いる相続人の間で遺産分割について話し合う際には、デリケートな内容なだけにトラブルが起こりがちです。紫牟田国際法律事務所では、このような相続に関するリスクを回避し、トラブルを円満に解消するための相談を受け付けています。

弁護士インタビュー

遺産相続について

遺産相続について

相続の範囲や相続の流れについて。被相続人が亡くなったときの財産(プラス・マイナス共に)は、法定相続人が引き継ぐ(相続する)ことになります。相続人には範囲と順位があり、それに応じた割合の財産が相続されます。


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弁護士に依頼するメリット

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メリット

遺産相続について、遺産を分ける際や将来揉めるケースなど様々なトラブルが考えられます。そのリスクの適正な判断を弁護士が行い、将来の争いの芽を摘み取ることができます。また当事務所の弁護士は相続士であり、適正な相続を実現するためのアドバイスと支援を行うことができます。

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相続対策サポート

相続対策サポート

当事務所では、相続の際に大切な役割を果たす「遺言書」の作成サポートや認知症などが原因で、物事の判断能力が著しく低下してしまった場合に、代わりに収入や財産を管理する代理人を専任する成年後見の申立などをサポートしております。   
   

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相続発生後サポート

相続発生後サポート

複数の相続人の間で、誰がどのくらい相続するのかを決めるのは、デリケートな内容ゆえにトラブルが起こりやすくなります。相続人同士での話がまとまらないようであれば、弁護士に相談することで深刻化を防ぎ、円満な解決へ近づく可能性があります。


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紫牟田法律事務所
紫牟田法律事務所

相続相談会実施中

相続についてのご相談

弁護士の敷居の高さを実際に意識したことはないのですが…、私は相談者と弁護士は対等なパートナーだと思っています。相談者の方は不安や不満を抱えて相談にこられているので、できるだけコミュニケーションを多くとることを意識しています。弁護士費用が高いというイメージは、「よく分からない」ということからきていると思います。当事務所は費用を明確に打ち出していますし、最初の相談の際にきちんとご説明するようにしています。その際に契約を迫るようなことはないので安心してご相談頂きたいです。まずはお電話頂き、問題解決の一歩を踏み出して頂ければと思います。

アクセス
事務所名 紫牟田国際法律事務所
代表弁護士 紫牟田 洋志 
住所 〒 812-0018
福岡市博多区住吉1丁目2番25号
キャナルシティ・ビジネスセンタービル9階
電話番号 092-263-8705
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00
※土・日・祝日、夜間のご相談についてはお問い合わせください。
遺産相続について

遺言書の作成

遺言書がなければ、亡くなった被相続人の意志とは無関係に相続人同士が遺産分割協議を行って自由に遺産を分けてしまいます。
また、遺言書がない場合は相続人間で争いの原因となりますので、そういったトラブルの芽を摘むためにも、遺言書をつくられることをおすすめします。

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弁護士に依頼するメリット

遺産分割

複数の相続人が遺産を分割することを「遺産分割」といいます。通常であれば法律上の定められた割合で分割されますが、遺言書によって分割内容が変わったり、相続人からの特別受益や寄与分の申立てによって変更するケースがあります。

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相続対策サポート

遺留分

「妻一人にしか相続させないと遺言書に書いてあった」「相続する遺産の割合が少な過ぎる」
「遺留分」とは、相続人が最低限相続できる財産の割合を保証するものです。

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相続発生後サポート

相続放棄

相続はプラスの遺産と同時に、借金や債務といったマイナスの遺産も自動的に引き継がれます。「相続放棄」とは、プラスの遺産よりもマイナスの遺産が大きいときなどに、遺産を相続する権利を放棄するものです。

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遺産分割解決までの流れ

初回相談(60分は無料)
初回相談(60分は無料)

初回相談

相続が発生する前か、発生した後のタイミングで初回の相談にお越しください。
その後の大まかな解決への道筋と、弁護士と契約を結んだ場合の費用などをお伝えいたします。初回相談時に強引に契約をすすめることはいたしませんのでご安心ください。

遺産分割協議
遺産分割協議

遺産分割協議

相続人同士で遺産の分割について話し合い、「遺産分割協議書」に決定事項をまとめます。
遺産分割協議に弁護士が同席する、遺産分割協議書をまとめる際に弁護士が立ち会うといったことが可能です。

調停
調停

調停

遺産分割会議で内容がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行います。
このタイミングで弁護士が介入すると、調停の際に調停員を説得することができ、適正な解決が得られるよう働きかけることができます。

審判
審判

審判

調停で解決しない場合は、審判へと進みます。ここでは裁判所の判断によって遺産分割に関する決定事項が言い渡されます。
このタイミングで弁護士が介入すると、裁判所に対して適正な解決が得られるよう的確な主張を行うことができます。