遺産相続について

相続の範囲

被相続人が亡くなったときの財産(プラス・マイナス共に)は、法定相続人が引き継ぐ(相続する)ことになります。
相続人には範囲と順位があり、それに応じた割合の財産が相続されます。

 

■第1順位・・・配偶者(1/2)、子供(1/2を子供の人数で割った分)
        ※前夫・前妻との間の実子も第1順位の相続人となる。
■第2順位(子供がいない場合)・・・配偶者(2/3)、両親等の直系尊属(1/3)
■第3順位(子供や親等の直系尊属がいない場合)・・・配偶者(3/4)、兄弟・姉妹(1/4を兄弟・姉妹の人数で割った分)

相続手続きの流れ

STEP1 相続に関する情報を把握する

  • 遺産の内容を把握する
  • 遺言書の有無を確認する
  • 相続人を確定する
  • 遺産を評価する

◆弁護士が介入すると、各情報が正しく把握されることになり、適正な相続のための条件が整いやすくなります。

STEP2 遺産分割

相続人全員で遺産を分割するために話し合いを行います。
分割協議が成立した場合は、「遺産分割協議書」をつくります。

◆遺産分割の時点で、相続人同士の相続内容の不公平感などからトラブルが起こりやすくなります。トラブルの予兆があれば弁護士にご相談ください。

STEP3 相続税の申告と納税

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納税を行います。

確定申告をしなければならない人が死亡した場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から、4ヶ月以内に準確定申告をする必要があります。
早めに税理士に相談することをおすすめします。もちろん当事務所からご紹介することも可能です。

被相続人が亡くなったときの財産(プラス・マイナス共に)は、法定相続人が引き継ぐ(相続する)ことになります。
相続人には範囲と順位があり、それに応じた割合の財産が相続されます。

■第1順位
配偶者(夫、妻)……2分の1
子供……2分の1(子供の人数で割る)
※子供がいない場合には、孫

■第2順位
父親・母親……2分の1(子供がいない場合)
※父親・母親がいない場合には、祖父母

■第3順位
兄弟姉妹……2分の1(子供、親がいない場合・兄弟姉妹の人数で分ける)
※兄弟・姉妹がいない場合には、甥・姪

相続についてよくあるご質問

【Q】親が亡くなりました。どんな相続手続きが必要ですか?

【A】相続に関する手続きは、一般的に以下の流れになります。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
①遺言書がある場合には、家庭裁判所にて検認・開封する。※公正証書遺言の場合にはこれに当てはまらない。
②戸籍を収拾して、相続人を確定する。
③被相続人(亡くなられた方)の財産や債務の調査を行い、それぞれの評価を行ってから相続内容を確定する。※限定承認や相続放棄を検討する。
④遺言書がある場合には、原則として遺言通りの遺産相続を行う。
⑤遺産分割協議で相続分の決定に至らない場合は、家庭裁判所での調停、審判へと進む。
⑥遺産相続を行う。それに伴い名義変更手続きなどの各種手続きを行う。また、遺産総額によっては、相続税の申告・納付も行なう。

【Q】遺産相続をするとき、何から手をつけたらいいのでしょうか?

【A】まず、被相続人(亡くなられた方)の財産関係を調べましょう。プラス財産、マイナス財産、それらがどの程度あるのか、正確に把握することが大切です。
そして次に、「誰が相続人なのか?」「誰がどの程度相続することができるのか?」といった相続人の確定も必要です。
そのうえで、プラス財産の方が多い場合には、その財産を相続人の間でどう分けるかを協議しないといけません。また、逆に、借金などのマイナス財産の方が多い場合には、相続人の負担を軽減するために、相続放棄や限定承認といったことも検討するべきです。

【Q】相続問題が発生した際は、弁護士、司法書士、税理士など、どの士業に相談すればいいですか?

【A】弁護士は法律、司法書士は登記、税理士は税金に関することを専門にしており、相続にはそれぞれの分野が関わってきます。
しかし、相続手続きを行う中では、どこかで法律を理解した人間が必要となります。特に相続人同士の争いの解決や予防には、弁護士が入ることで円満に進みやすくなります。

【Q】相続手続きを弁護士に依頼するメリットはありますか? 

【A】相続手続きはとても手間がかかるのに加えて、法律についての正しい理解がなければ適切な相続分を得られない可能性があります。また、将来のトラブルを防ぐためにも、豊富な知識を持ち、場数を踏んだ弁護士に依頼すると安心です。

【Q】相続について弁護士にお願いできるのは、手続きだけですか?

【A】遺言書の書き方や保管方法のアドバイスや、遺産分割協議を進めるにあたってトラブルが起こらないための助言、またはトラブルが起こったときの法的な対処にも応じています。相続に関することなら何でもご相談ください。

【Q】ほかの相続人に黙って弁護士に相談しても問題ないですか? 

【A】相続のご相談については、お一人で来られる方もいれば、複数人で来られるケースもあります。ほかの相続人に黙ってお一人で相談されても問題はありません。
まずはお一人で相談されて、内容によっては後日複数の方を交えてのご相談もよいかと思います。

【Q】弁護士費用が心配です。途中で費用が増えたりしますか?

【A】基本的には契約の際にご提示した弁護士費用から大きく変化することはありませんが、稀に進展状況によっては、費用が途中で増えるということがあります。
もし増額する場合には、その旨を事前にご相談し、明確に料金をご提示いたします。