相続対策のサポート

遺言書の作成

「遺言書をつくりたいけど、どうしていいか分からない」
「自分の希望するように財産を分けたい」
「トラブルにならないためにも親に遺言書を書かせたい」

当事務所では、相続の際に大切な役割を果たす「遺言書」の作成サポートをしております。
遺言書がなければ、亡くなった被相続人の意志とは無関係に相続人同士が遺産分割協議を行って自由に遺産を分けてしまいます。
また、遺言書がない場合は相続人間で争いの原因となりますので、そういったトラブルの芽を摘むためにも、遺言書をつくられることをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

遺言書を正しく書くことが大切です。せっかくの遺言書も不備があれば無効になりますので、そういったリスクを回避するためにも、弁護士に依頼すると安心です。

遺言書の種類

遺言書には下記の3つがあります。

自筆証書遺言

全文を自ら遺産を残す人が書く遺言書のことを自筆証書遺言といいます。費用もかからずいつでも書けることや、保管方法も自由で、手軽に作成できる遺言書です。しかし、民法で定められたとおりに書く必要があり、不備が発生する可能性も高いので注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらい、公証役場に保管してもらう遺言書です。作成する際のミスもなく、保管も確実なため、安心できる遺言書です。また、作成時に遺言者が本人である事の証明に実印や印鑑証明書なども必要となります。遺言書作成には費用発生することや、証人が必要になります。

秘密証書遺言

故人が自筆で書いた遺言書を封書に入れ、封書を公証役場に提出し、公証人に提出日等を封書に記載してもらった遺言を言います。

遺言の秘密性は確保できますが、家庭裁判所での検認が必要になります。

遺言書についてのケーススタディ

【Q】遺言書はいつのタイミングで書くのがよいでしょうか?

【A】人生、いつ何が起こるか分かりません。大切な家族の幸せのためにも、遺言書は元気なうちにできるだけ早く書いておきましょう。
子どもの独立、退職など人生の節目につくるのもお勧めです。

【Q】「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。勝手に開封しても大丈夫でしょうか?

【A】遺言書が「自筆証書遺言」の場合は、その場では開封せず、家庭裁判所で相続人全員の立会いのもと、「検認」の手続を行う必要があります。
遺言書の種類が分からない場合は、一度当事務所までご相談ください。

【Q】遺言書の内容や手続きを実行する人は、遺言書の中で指定しておくべきですか?

【A】遺言を書く際には「遺言執行者」を指定する必要があります。
遺言執行者は、未成年者と破産者以外であれば有効ですが、当事者である相続人や受遺者(遺贈を受ける者)を指定する場合は、トラブルになりやすいので注意が必要です。
安心なのは、信頼のおける専門家を指定することです。当事務所では、遺言執行者の任務も承っております。


成年後見

「認知症の親の収入や財産を管理したい」

認知症などが原因で、物事の判断能力が著しく低下してしまった場合に、代わりに収入や財産を管理する代理人を選任する制度ことを、「成年後見制度」といいます。
家庭裁判所から選任された成年後見人が、家裁の監督のもと、判断能力が衰えた方の代わりに収入や財産を管理します。

弁護士に依頼するメリット

家庭裁判所に提出する書類の作成など、手間がかかる手続き業務を弁護士が代わって担当します。

なぜ成年後見制度が必要か?

成年後見制度は認知症のお年寄りなど、判断能力が低下した方の権利を守るための制度です。

私たちは契約社会の中で過ごしています。あまり意識することはないですが、日常生活で買い物をしたり、病院やクリニックで診療を受けたり、老人ホームに入所するなど、様々なところで契約がなされています。

契約をする際には判断能力が必要です。
しかし判断能力が衰えてしまった方は真っ当な契約を結ぶことができず、悪徳業者や詐欺業者に騙されて契約してしまうなどの消費者被害を受けてしまうこともあります。

他にも在宅で生活したいのに施設に入れられてしまったり、自身が希望していない老人ホームに入所させられたりするケースもありますので、注意が必要です。

成年後見制度では、家庭裁判所から選任された成年後見人が家庭裁判所監督の下、お年寄りなどの判断能力が衰えた方の権利を擁護していく制度です。

① 後見人等の選任の仕組み

家庭裁判所が選任した成年後見人や保佐人、補助人は、裁判所が独自に第三者の弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職を後見人等に選任することもあります。親族間に争いがあるような場合には、候補者が後見人等に選任されることはほとんどありません。
申立の際に、後見人等の候補者を立てることもでき、ご家族が成年後見人と なるようなに候補者となることも、申立てを依頼した弁護士がそのまま後見人になってもらうよう候補者とすることもできます。親族の間に特に意見の相違がなければ候補者がそのまま後見人となることが多いです。

② 後見人を弁護士が務めるメリット

必ずしも候補者がそのまま後見人になるというわけではありませんが、親族間で対立や争いがなく候補者がそのまま後見人となるであろうという場合、ご家族が後見人となる場合が多いですが、後見人に弁護士を選ぶことで様々なメリットを享受できます。

メリット1:幅広い法律問題に対応可能
弁護士が扱う法律問題に制限はございません。アパートやマンションの賃料、借地の問題から債務問題、契約上の問題にも対応できます。もちろん介護認定の不服、年金などの行政上の問題も幅広く扱うことが出来ます。

メリット2:弁護士が後見人を務めていることによる安心感
金融機関や行政などの中には、法律的に素人の親族が後見人になっていることで不十分な対応をするところもあります。社会的信用のある弁護士がついていることで、そのようなケースを防ぐことが出来ますし、悪徳商法の業者に対しても毅然とした対応を取る事ができます。

メリット3:ホームロイヤー的な機能も期待できる
法人の顧問弁護士のように、個人であっても様々な問題を相談、解決できる個人版顧問弁護士(ホームロイヤー)的な役割も期待できます。

申立て~制度開始までの流れ

1.家庭裁判所への申立て
必要書類が数多くございます。詳しくはお問い合わせください。

2.事実調査
申立人、本人、後見人の候補者が家庭裁判所に召集されます。

3.精神鑑定
鑑定が行われるケースはごく稀で、全体の申立て数の1割ほどです。
精神鑑定が必要になった場合は別途費用がかかります。

4.審判
後見人の選任が行われます。
多くの場合、候補者がそのまま選任されますが、第三者の弁護士や司法書士が選任されることもあります。

5.審判告知と通知
裁判所から審判謄本を受けとります。

6.法定後見開始
後見が開始されたことが法務局に登記されます。

成年後見についてのケーススタディ

【Q】成年後見人等の仕事は、いつまで続くのですか?

【A】本人が死亡する、もしくは本人の能力が回復するまで続きます。
成年後見を申し込むキッカケとなった「保険金の受け取り」や「遺産分割をする」といった手続が終了したとしても、成年後見人等の仕事は続きます。
また、成年後見人等の役割を負っている間は、家庭裁判所からの後見監督を受けることになります。そのため、家庭裁判所からの求めに応じて後見等事務の報告をする必要があります。
もちろん、本人の財産を使い込むなど、立場を利用して不適切な後見等の事務をしてはいけないことは言うまでもありません。もしそのようなことが確認された場合は、程度に応じて後見人等を解任されたり、あるいは損害賠償、業務上横領などの民事上、または刑事上の責任を問われるケースもあります。

【Q】成年後見人等に選任されたら、具体的にどのような仕事を行うのですか?

【A】まずは、本人の財産の状況を明らかにするための「財産目録」を作成します。本人の預貯金、不動産、保険、有価証券などの内容を一覧表に した「財産目録」ができたら、家庭裁判所に提出しなくてはなりません。
さらに、収支の予定を立てるための「本人収支表」を作成します。これは、本人の財産から生活費を計画的に支出するために、本人の収入や税金、医療費などの決まった支出を把握して表にしたものです。
日常の財産管理については、本人の預金通帳などを保管して管理し、金銭出納帳などに本人の財産からどれだけ支出したかを記載しておきます。その際、使途を明確にしておく必要があるため、領収書も保管しておきます。
また、必要に応じて、介護施設の入所契約や介護サービスの利用契約などを、本人に代わって行うこともあります。
成年後見人等は、家庭裁判所や監督人から求めがあれば、財産目録や本人収支表に通帳コピー等の財産資料を添付して、財産管理状況を報告することになります。

任意後見

「判断能力が衰える前に将来に備えたい」

将来、認知症などで判断能力が衰えてきた場合、身の回りのことや財産管理を任せられる人を選任しておくこと制度を、「任意後見制度」と呼びます。
判断能力が衰えた後の生活にも自分の意志を反映し、自分らしい暮らしをしたいと願う方におすすめです。

弁護士に依頼するメリット

成年後見と同じく、契約書の作成など、手間がかかる手続き業務を弁護士が代わって担当します。

また、定めるべき事柄をきちんと定めることができます。

任意後見についてのケーススタディ

【Q】任意後見制度とはどんな制度ですか?

【A】「任意後見制度」とは、将来、精神上の障害によって本人の判断能力が不十分になる場合に備えて、本人の判断能力が十分あるうちに、身の周りに関する事務を代わりに行ってくれる代理人を選出する制度です。
あらかじめ本人自らが選んだ任意後見人に、本人の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える「任意後見契約」を、公正証書(公証人が作成する文書)で結んでおきます。
そして、本人の判断能力が低下した際に、任意後見人が本人に代わって契約業務などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援を行っていきます。その際は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとで行うことになります。
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人選任の審判をして、その審判が確定したときから、契約の効力が生じます。

【Q】任意後見契約を結んだら、すぐに後見人が面倒みてくれるのですか?

【A】任意後見人は、任意後見監督人と家庭裁判所の監督に服した安心感がある公的な制度です。任意後見契約を締結した後であなたの判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから、初めて効力を発揮します。もしもあなたの判断能力がずっと低下しなければ、任意後見契約は効力を生じないまま終わってしまう可能性もあります。